利用規約(コンサルティング) - Booost|サステナビリティERPで CSRDやISSBへの対応を起点としたSXプロジェクト成功を支援

コンサルティングサービス 利用規約

第1条(本規約について)

  1. 「コンサルティングサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、Booost株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するコンサルティングサービス(以下「本サービス」といいます。)の条件を定めるものです。
  2. 当社は、本規約の定めに従い、本サービスを提供します。但し、当社がお客様に提示したコンサルティング仕様書(以下「仕様書」といいます。)に記載の内容と本規約の内容が相違する場合、又はお客様と当社との間で、本規約の内容とは異なる内容について書面にて合意した場合には、当該仕様書又は合意書に記載の内容が優先されるものとします。

第2条(本サービスについて)

  1. 本サービスの具体的な内容は、仕様書に定めるとおりとします。

  2. 本サービスの利用を希望するお客様は、仕様書を特定するための仕様書番号を入力のうえ、当社所定の申込フォームにより利用申込みを行ってください。なお、お客様において利用申込みを行った場合、本規約及び仕様書に記載の内容を承諾したものとみなされます。

  3. 前項の申込みを当社が承諾し、その旨をお客様に通知した時点をもって、お客様と当社の間で、本規約及び仕様書(以下、これらを総称して「本規約等」といいます。)の内容に従った本サービスに係る準委任契約又は請負契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。

  4. 当社の判断により、お客様による申込みを承諾しない場合があります。なお、この場合、当社はお客様からの申込みを承諾しない理由を開示する義務を負いません。なお、お客様からの申込みにあたって提供された情報に疑義が生じた場合、当社は、お客様に対して、必要な説明または資料の提出を求めることができるものとします。

  5. 当社において本規約等で定められた業務以外の業務が必要と判断した場合、当社は、お客様に対し、変更が必要となる業務の内容及び取引条件等を提示するものとします。お客様がその内容につき合意する場合、当該業務の内容及び取引条件等をお客様と当社の間で協議のうえ、速やかに新たな仕様書又は覚書の取り交わしにより変更内容を合意するものとします。

第3条(本契約の有効期間)

  1. 本契約は、仕様書に記載の本サービスが完了し、お客様から業務委託料が支払われるまでの間、有効に存続します。
  2. 当社は、本サービスの進捗を踏まえ、必要に応じて業務期間の延長を求めることができるものとし、お客様は、合理的な理由なくこれを拒絶しないこととします。

第4条(本サービスの遂行)

  1. 当社は、本サービスについて、善良な管理者の注意をもって遂行します。
  2. 当社は本サービスの遂行にあたり、その業務の一部を当社の責任において第三者に再委託し又は下請けさせることがあります。その場合、当社は責任をもって再委託先等を管理するものとします。

第5条(サービス料金等)

  1.  お客様は、当社に対し、本サービスの対価として、仕様書に定める業務委託料に消費税等を加算した額を、仕様書に定める支払期日までに、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。

  2. 本サービスに係る交通費及び宿泊費その他必要最低限の経費は、仕様書に経費として記載されている費用又は事前にお客様の承諾を得た費用に限り(但し、お客様は正当な理由なく承諾を拒否しないものとします。)、お客様の負担とします。なお、当社は、経費を請求するにあたり、お客様に対して当該経費に関する資料を提出するものとします。

  3. お客様は前項の経費を業務委託料に合算して当社に支払うものとします。

  4. 本サービスの業務内容に変更があったとき、又は経済情勢の変動その他により本契約締結時の諸条件が著しく変化した場合には、お客様及び当社間で協議のうえ、書面による合意によって業務委託料及び支払期日を改定することができます。

  5. お客様が支払期日までに業務委託料等を支払わなかった場合には、当社は、お客様に対して、支払期日の翌日から支払いを完了する日までの日数に応じて、支払いを遅延した金額に対し年率14.6パーセントの遅延損害金を請求することができます。

第6条(作業場所)

当社は、本サービスを仕様書において定める場所において遂行するものとします。

第7条(作業責任者)

  1. 当社は、本サービスの遂行に関して、作業責任者を定め、お客様に通知します。

  2. 作業責任者は次の事項を行います。
    (1)      当社の委託作業者に対する指揮監督、労務管理、安全衛生管理等を行うこと。
    (2)      本サービスに関してお客様の要望、依頼等を受けること。
    (3)      本サービスに関してお客様と進捗状況、成果物等の打合せ、会議等を行うこと。
    なお、作業責任者は自己の判断により、当社の委託作業者に対して、打合せ、会議等への出席及び本項上記の各号の遂行に係る一部を代行させることができるものとします。

  3. 当社は、作業責任者の権限に対し制限を設けた場合、あるいは作業責任者を変更する場合は、事前にお客様に通知します。

  4. お客様は、作業責任者が本サービスの実施につき適当でない者であると認めた場合は、当社に対し、その理由を明示して、作業責任者の変更等必要な処置をとることを求めることができるものとします。

第8条(報告)

お客様は、当社に対し、必要に応じて本サービスの進捗状況について報告を求めることができます。

第9条(資料等の提供及び管理)

  1. お客様は、本サービスの遂行にあたって必要となる資料・機器・ソフトウェア等(以下「資料等」といい、これらの被写物及び複製物を含むものとします。)について、当社から要請があった場合には、これを当社に無償で支給又は貸与するものとします。
  2. 当社は、お客様が支給・貸与した資料等について、善良なる管理者の注意をもって保管管理を行います。
  3. 当社は、お客様の書面による承諾がない限り、お客様が支給・貸与した資料等を、本サービスの遂行以外の目的で使用しません。
  4. 当社は、本サービスが完了した場合、本契約が終了した場合、又はお客様からの要求があった場合には、お客様の指示に従い、支給・貸与された資料等を速やかに返還又は廃棄するものとします。なお、本サービスの期間中に、お客様からの要求に従い資料等を返還又は廃棄したことによって本サービスを遂行することができない場合、当社は何らの責任も負いません。

第10条(権利の帰属)

  1. 本サービスの遂行に伴い作成された成果物につき、著作権等の知的財産権が認められる場合、当該知的財産権に関しては、当社が従前から保有しているものを除き、成果物の検収完了時に当社からお客様に移転するものとします。なお、当該移転に係る対価は業務委託料に含まれます。
  2. お客様は、本サービスに伴い作成された成果物につき、本サービスの目的の範囲内において自由に使用することができるものとします。但し、お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ずして、第三者(本契約締結時に開示が予定されている第三者を除きます。)に対し、成果物を開示することはできないものとします。

第11条(権利義務譲渡等の禁止)

お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得ずして、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約から生じる自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできないものとします。

第12条(秘密保持)

  1. 本契約において秘密情報とは、本契約に基づいて相手方から秘密である旨を書面で明示して開示・提供された相手方のアイデア・ノウハウ・技術情報・営業情報等の一切の情報(但し、口頭で開示された情報については、開示した当事者が、相手方に対し、開示後3日以内に秘密情報である旨を明記したうえで、開示内容を特定できる書面で通知した情報に限ります。)をいいます。
  2. お客様及び当社は、秘密情報について、相手方の書面による承諾がない限り、これらを本サービスのためにのみ使用するとともに、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
  3. 前項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、下記の情報については前項の義務を負わないものとします。
    (1)    開示・提供を受けた際に、既に秘密保持義務を負うことなく自ら所有していた情報
    (2)    開示・提供を受けた際に、既に公知であった情報
    (3)    開示・提供を受けた後に、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
    (4)    第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
    (5)    秘密情報の受領者が、秘密情報と無関係に独自に創作あるいは開発した情報
  4.  お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得た上で、本サービスを実施するために必要な範囲で秘密情報を第三者に開示することができます。但し、当社が再委託又は下請を行う場合において、当該再委託先等に対し必要な範囲で秘密情報を開示する場合、お客様による本項の承諾は不要とします。また、本項に基づき第三者(再委託先等を含みます。以下本項において同じ。)に対して秘密情報を開示する場合、開示当事者は、本契約において自らが負うものと同様の義務を当該第三者に負わせるものとし、当該第三者の行為を自己の行為とみなして、その義務違反について責任を負うものとします。
  5. 本条の定めにかかわらず、お客様及び当社は、法令等の定めにより行政機関・司法機関から相手方の秘密情報の開示を要求された場合、又は裁判上の要請により開示の必要がある場合には、必要な範囲内において相手方の秘密情報を開示することができます。この場合、開示当事者は、相手方に対して、開示の事実及び開示の内容を事前に(やむを得ない場合には開示後遅滞なく)書面で通知するものとします。
  6. 本契約が終了した場合であっても、本条の規定は3年間、引き続き効力を有するものとします。

第13条 (個人情報の扱い)

  1.  お客様及び当社は、本契約に関連して、自己の従業員・役員・顧客・その他の者の個人情報(以下「個人情報」という。)を相手方に対して開示する場合、当該個人情報に係る本人から、当該個人情報が本契約に関連して相手方に開示されることにつき、あらかじめ同意を得るものとします。

  2. 当社は、本契約の履行に必要な範囲及び当社のプライバシーポリシーに定められた範囲で、当社のプライバシーポリシーを遵守してお客様から提供された個人情報を取り扱います(個人を識別・特定できない形式に加工したうえでの統計情報の作成を含みます。)。
    プライバシーポリシー:https://booost-tech.com/privacy

第14条(反社会的勢力ではないことの表明及び確約)

  1. お客様及び当社は、自ら又はその役員が次の各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを表明します。
    (1)   暴力団又はその構成員若しくは準構成員(構成員等でなくなってから5年を経過しない者を含みます。)
    (2)   暴力団関係企業又はその役員、株主その他の関係者
    (3)   総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はその関係者
    (4)   その他前各号に準ずる者
  2. お客様及び当社は、自ら又はその役員が、将来にわたって前項各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと、及び自ら又は第三者を利用して次の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。
    (1)   暴力的な要求行為
    (2)   法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)   取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)   風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて他人の信用を毀損し、又は他人の業務を妨害する行為
    (5)   その他前各号に準ずる行為
  3. お客様及び当社は、自ら又はその役員が第1項各号のいずれかに定める者又は前項各号のいずれかに定める行為を行う者に該当することを知った場合、直ちに相手方に対してその旨を通知するものとします。
  4. お客様及び当社は、相手方が第1項及び第2項のいずれかに違反した場合には、本契約を解除することができます。また、解除者は、本項に基づく契約の解除により損害を被ったときは、第15条に従い、被解除者に対して、その損害の賠償を請求することができます。
  5. 被解除者は、前項の解除によって損害を被ったとしても、解除者に対して、当該損害の賠償を請求することができないものとします。

第15条(損害賠償)

  1. お客様及び当社は、債務不履行責任、契約不適合責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何を問わず、本契約に関して、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、相手方が直接かつ現実に被った損害に限り、賠償する責任を負うものとします。
  2. お客様及び当社が相手方に対して損害賠償責任を負う場合、故意又は重過失がある場合を除き、その金額は、仕様書に定める業務委託料の金額を上限とします。
  3. お客様が本サービスを利用したことにより、第三者との間で紛争が生じた場合には、お客様の責任と費用においてこれを解決し、当社に迷惑をかけないものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由が存する場合はこの限りではありません。

第16条(契約解除・終了)

  1. お客様及び当社は、相手方が下記各号の事由の何れか一つに該当した場合、相手方に対して催告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができます。
    (1)   本契約に違反し、是正を催告されたにもかかわらず相当期間経過後も、当該違反が是正されないとき。
    (2)   差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立を受けたとき。
    (3)   破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続開始の申立を行い、又はこれらの申立を受けたとき。
    (4)   自ら振出し若しくは裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止又は支払不能状態に至ったとき。
    (5)   資本金の額の減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、事業の重要な一部の分割、廃止若しくは変更をし、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含みます。)したとき。
    (6)   法令に違反したとき、又は違反するおそれがある行為を行ったとき。
    (7)   信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、お客様及び当社間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が生じたとき。
    (8)   その他前各号に準ずる事由が生じたとき。
  2. お客様及び当社は、前項に基づく契約の解除により損害を被ったときは、第15条に従い、相手方に対して、その損害の賠償を請求することができます。
  3. お客様及び当社の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となった場合は、本契約は終了するものとします。
  4. お客様が第1項各号の事由の何れか一つに該当した場合、お客様は、仕様書の定めにかかわらず、業務委託料の全額を速やかに支払うものとし、当該支払いがなされない限り、当社は、本サービスを中断することができるものとします。

第17条(契約終了時の取扱い)

理由の如何を問わず、本契約が中途終了した場合、当社は、それまでの本サービスの遂行割合に応じた業務委託料及びそれまでに要した費用をお客様に対して請求することができるものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由により本契約が終了した場合であって、お客様がそれまでの成果物の利用を希望しない場合は、この限りではありません。

第18条(不可抗力)

お客様及び当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、法規制の変更、その他自己の責に帰すことのできない事由(以下、あわせて「不可抗力」といいます。)による本契約の履行遅滞又は履行不能については、相手方に対し本契約の一切の責任を負わないものとします。本条の不可抗力による本契約の履行遅滞又は履行不能には、行政機関等の要請による合理的な指示に基づく自宅待機措置等による本契約の履行遅滞又は履行不能を含むものとします。

第19条(引き抜き行為の禁止)

  1. お客様及び当社は、本契約期間中及び本契約終了後1年間は、相手方の事前の書面による承諾なく、相手方の従業員を、自社又は自社グループに属する会社のために直接的又は間接的に雇用ないし役務提供させることの勧誘、条件の提示、及び契約をしてはならないものとします。
  2. お客様及び当社は、前項の定めに違反した場合、相手方に対し、当該人員に提示した又は支払うことを約した報酬額を1年分に換算した金額又は本契約に基づく業務委託料に10を乗じた金額のいずれか大きい額を違約金として支払うものとします。但し、当該人員に提示した又は支払うことを約した報酬額を1年分に換算した金額が明らかでない場合には、本契約に基づく業務委託料に10を乗じた金額を違約金とします。なお、この場合でも第16条に定めるお客様又は当社の解除権は消滅せず、また、お客様又は当社が本条に基づく違約金とは別に損害賠償請求等をすることを妨げません。

第20条(合意管轄裁判所)

本契約に関するお客様及び当社間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(協議事項)

本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈に疑義又は相違が生じた場合、本契約の趣旨に従い、お客様及び当社は誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

第22条(存続条項)

本契約が終了した場合であっても、第5条第5項、第9条第3項及び第4項、第10条から第13条、第15条、第16条第2項、第17条から本条までの規定は、有効に存続するものとします。

2023年9月1日 制定
2025年4月15日 改訂
 

booost to BOOOST

私たちは、企業のサステナビリティをサポートし、
より大きな推進力に変換していきます。

あなたも今すぐNET-ZEROリーダーになりましょう

Booost株式会社

本社
〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング 10F

大阪事務所
〒533-0031
大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル4F