第2条(本サービスについて)
第3条(本契約の有効期間)
第4条(本サービスの遂行)
第5条(サービス料金等)
第6条(作業場所)
当社は、本サービスを仕様書において定める場所において遂行するものとします。
第7条(作業責任者)
第8条(報告)
お客様は、当社に対し、必要に応じて本サービスの進捗状況について報告を求めることができます。
第9条(資料等の提供及び管理)
第10条(権利の帰属)
第11条(権利義務譲渡等の禁止)
お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得ずして、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約から生じる自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできないものとします。
第12条(秘密保持)
第13条 (個人情報の扱い)
第14条(反社会的勢力ではないことの表明及び確約)
第15条(損害賠償)
第16条(契約解除・終了)
第17条(契約終了時の取扱い)
理由の如何を問わず、本契約が中途終了した場合、当社は、それまでの本サービスの遂行割合に応じた業務委託料及びそれまでに要した費用をお客様に対して請求することができるものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由により本契約が終了した場合であって、お客様がそれまでの成果物の利用を希望しない場合は、この限りではありません。
第18条(不可抗力)
お客様及び当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、法規制の変更、その他自己の責に帰すことのできない事由(以下、あわせて「不可抗力」といいます。)による本契約の履行遅滞又は履行不能については、相手方に対し本契約の一切の責任を負わないものとします。本条の不可抗力による本契約の履行遅滞又は履行不能には、行政機関等の要請による合理的な指示に基づく自宅待機措置等による本契約の履行遅滞又は履行不能を含むものとします。
第19条(引き抜き行為の禁止)
第20条(合意管轄裁判所)
本契約に関するお客様及び当社間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈に疑義又は相違が生じた場合、本契約の趣旨に従い、お客様及び当社は誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第22条(存続条項)
本契約が終了した場合であっても、第5条第5項、第9条第3項及び第4項、第10条から第13条、第15条、第16条第2項、第17条から本条までの規定は、有効に存続するものとします。
2023年9月1日 制定
2025年4月15日 改訂