GX-ETSとは?2026年本格稼働の排出量取引制度をわかりやすく解説|対象企業・仕組み・企業対応

GX-ETS(排出量取引制度)とは、企業ごとに温室効果ガス排出量の枠(キャップ)を設定し、その枠の範囲内で排出量の削減や排出枠の取引を行う仕組みです。排出量に価格がつく「カーボンプライシング」の一種として、日本でも導入が進められています。

2025年5月28日には、CO2の直接排出量が年間10万トン以上の企業に対しGX-ETSへの参加を義務づける改正GX推進法が成立し、2026年度から本格稼働(第2フェーズ)へ移行することが決まりました。

本記事では、GX-ETSの基本から制度改正のポイント、対象企業、企業対応までを体系的に解説します。

GX-ETSとは?(仕組みと制度概要)

GX-ETSは、企業ごとに温室効果ガス排出量の上限(キャップ)を設定し、その範囲内で排出量削減や排出枠の取引を行う制度です。排出量が少ない場合は余剰枠を売却でき、排出量が多い場合は不足分の排出枠を購入する必要があります。このように、排出量に価格をつけることで、企業の削減努力を経済的に促す仕組みです。

本制度は、政府による成長志向型カーボンプライシング構想の一環として導入され、GXリーグに参加する企業を中心に2023年から試行的に運用されてきました。

試行段階では、法的な義務や罰則、排出枠の割り当ては設けられておらず、企業が自主的に削減目標や排出量実績を開示することで、市場や社会からの評価がGX推進のインセンティブとなる設計となっています。

一方、2026年度以降は制度の実効性を高めるため、対象企業の拡大やルールの明確化などを通じて、本格的な制度運用への移行が進められています。

なぜGX-ETSが導入されるのか

GX-ETSは、日本政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)」政策の中核施策として導入されています。

背景には以下があります:

  • 2050年カーボンニュートラルの実現
  • 企業の脱炭素投資の促進
  • EUなど海外制度との整合

特に欧州では排出量取引制度(EU ETS)が先行しており、日本企業にも対応が求められています。

なお、GX-ETSは2026年度から本格稼働(第2フェーズ)への移行が開始されており、制度の具体的な運用ルールについては引き続き整備が進められています。企業にとっては、すでに対応準備を進めるべき段階に入っています。

主なポイント

以下のように、GX-ETSはより実効性の高い制度への移行が示されました。

1. 対象事業者

CO2の直接排出量が3カ年の平均で10万トン以上の企業を対象に、GX-ETSへの参加が義務付けられる方向で制度整備が進められています。ここで直接排出量とは、事業者の活動による燃料使用などから直接発生するCO2排出量(Scope 1)のことを指します。

なお、GX-ETSは直接排出量(Scope1)を対象としていますが、削減要請や調達方針を通じて、サプライチェーン全体の排出量(Scope3)にも影響が波及すると考えられています。

※対象企業については、こちらの記事で解説しています。 → GX-ETSの対象企業は?10万トン基準と該当条件をわかりやすく解説

※Scope3の基本については以下の記事で解説しています。 → Scope3とは?算定対象・15カテゴリをわかりやすく解説

2. 排出枠の算定と第三者保証

対象企業には、業種特性を考慮した政府の実施指針に基づき、無償排出枠が割り当てられます。また、排出量データの透明性と信頼性を確保するため、対象企業が自ら算定した排出量について、第三者機関による確認・検証を前提とした制度整備が進められています。

3.排出量データの第三者検証(verification)とは

GX-ETSでは、企業が報告する排出量データの信頼性確保が重要な論点となっています。そのため、制度設計においては、第三者による確認・検証(verification)を前提とした議論が進められています。ここで重要なのは、GX-ETSにおける「verification」は、SSBJやCSRDで議論される「第三者保証(assurance)」とは厳密には異なるという点です。

一般に、第三者保証(assurance)は、サステナビリティ情報全体の信頼性を保証する枠組みであり、限定的保証・合理的保証といった保証水準が議論されます。一方、GX-ETSにおけるverificationは、排出量データが制度要件や算定ルールに沿って適切に算定されているかを確認することが主な目的です。

ただし実務上は、排出量データのトレーサビリティや内部統制、証憑管理などが求められる点で共通する部分も多く、今後は両制度を見据えた統合的なデータ管理の重要性が高まると考えられます。

※サステナビリティ第三者保証の全体像については、こちらの記事で詳しく解説しています。 → サステナビリティ第三者保証とは?SSBJ・CSRD対応の全体像と実務ロードマップ

4. 排出枠の償却

対象企業は、検証を受けた排出量実績の報告および実績と同量の排出枠の償却が義務付けられます。余剰が発生した場合は、余剰分を翌年度に持ち越し(バンキング)することはできます。 ※排出枠については、こちらの記事で解説しています。 → GX-ETSの排出枠とは?仕組み・割当・取引・価格の考え方をわかりやすく解説

5. 移行計画の策定・公表

対象企業は、中長期の排出量削減目標と、その実現に向けた取組を記載した「移行計画」の策定と公表が求められます。

※移行計画については、こちらの記事で解説しています。 → GX-ETSの移行計画とは?企業が今から準備すべき対応と実務ステップを解説(TCFD・SSBJとの関係も解説)

6. 削減未達成時の対応

排出量実績が排出枠を上回った場合、追加で排出枠を調達する必要があります。もし遵守期限までに、排出枠を償却できなかった場合は、ペナルティとして償却義務の未履行分の排出枠の量に応じた負担金を支払う義務が生じます。

※ペナルティについては、こちらの記事で解説しています。 → GX-ETSのペナルティとは?未達時の負担と企業リスクをわかりやすく解説

本格稼働に向けて取るべき対応

2026年度からGX-ETSが法定制度として本格稼働するにあたり、対象企業には以下のような準備が求められます。

1. 排出量算定体制の構築・改善

制度対応の前提となるのが、排出量を正確に算定する体制の整備です。各拠点と排出源ごとの排出量算定方法を明確化、または精緻化する必要があります。特に、第三者保証に備え、データ管理や承認プロセスを含めたワークフロー設定が不可欠となります。

2. 排出量削減目標と移行計画の策定・見直し

削減目標と移行計画は企業のGX基盤となるだけでなく、社会的評価の対象にもなります。既存の削減計画があっても、国の目標や同業他社のベンチマークを踏まえて定期的な見直しが重要です。サプライチェーン全体を含めた目標や、再エネ導入、省エネ投資など具体的な実行計画が期待されます。

3. SSBJ対応との整合

GX-ETSの対象は直接排出量(Scope1)を中心としていますが、有価証券報告書におけるサステナビリティ開示(SSBJ)では、Scope2を含む開示が求められます。そのため、GX-ETS対応は単独で考えるのではなく、開示制度と統合して管理することが重要です。

GX-ETSは主に直接排出量を対象とする制度ですが、取引先からの削減要請や製品単位での排出量把握が進む中で、CFPとの接続も重要になっていきます。

※SSBJ制度の全体像については以下の記事で詳しく解説しています。 → SSBJ(サステナビリティ開示基準)とは?制度の全体像と企業対応を体系整理

※CFPについては以下の記事で詳しく解説しています。 → カーボンフットプリント(CFP)とは?算定方法・計算例・Scope3・LCAとの違いと企業対応【2026年最新版】

GX-ETSへの備えは、まず足元から

上記言及した準備事項はいずれも、継続的に管理・改善していくべき業務です。これらを従来のスプレッドシートベースで排出量と目標進捗を管理し続けるには、限界が見えつつあります。そこで、サステナビリティデータをサステナビリティERPに移行することにより、第三者保証を含めた業務負担が大幅に軽減できます。

GX-ETSの本格導入が迫ってきた今こそ、脱炭素経営を組織に根づかせるチャンスと捉え、自社に合ったサステナビリティデータ基盤の整備を進めていくことが重要です。

まとめ

GX-ETSは単なる制度対応ではなく、企業経営に大きな影響を与える仕組みです。

特に重要なのは以下の3点です:

  • 排出量が「コスト」として扱われる
  • 開示制度(SSBJ)との統合が必要
  • サプライチェーン(Scope3・CFP)への波及

2026年度の本格稼働に向けて、排出量管理体制の整備とデータ基盤の構築を進めることが、今後の競争力を左右します。

GX-ETS対応における排出量管理の高度化、データ基盤の整備についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. GX-ETSとは何ですか?

GX-ETSとは、企業ごとに温室効果ガス排出量の上限を設定し、その範囲内で排出量削減や排出枠の取引を行う制度です。排出量に価格がつく「カーボンプライシング」の一種であり、日本では2026年度から本格稼働フェーズへの移行が進められています。

Q2. GX-ETSの対象企業は?

現時点では、CO2の直接排出量が3カ年平均で10万トン以上の企業が対象とされる方向で制度設計が進められています。主にエネルギー・製造業などの大規模排出事業者が該当します。

Q3. GX-ETSは義務ですか?

GX-ETSは、一定規模以上の排出事業者を対象に、参加が求められる制度として整備が進められています。ただし、制度の詳細や運用ルールについては引き続き検討・整備が進められている段階です。

Q4. GX-ETSとScope3の関係は?

GX-ETSは主に直接排出量(Scope1)を対象としていますが、企業の排出削減はサプライチェーン全体に波及するため、間接排出量(Scope3)への影響も大きいとされています。

Q5. GX-ETSに企業はどう対応すべきですか?

企業には、排出量算定体制の整備、削減目標の設定、移行計画の策定、データ管理基盤の構築などが求められます。特に第三者保証や開示制度(SSBJ)との連携を見据えた対応が重要です。

出典

GXリーグ 排出量取引制度(GX-ETS)

経済産業省(GX推進法改正概要)

内閣官房GX実行推進室 GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理(案)

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