環境表示とは?NG例とグリーンウォッシュ対策をわかりやすく解説
目次
環境表示は、製品やサービスの環境配慮を伝える重要な手段ですが、その内容や伝え方によっては、消費者に誤解を与え「グリーンウォッシュ」と見なされるリスクがあります。
例えば、「環境にやさしい」「リサイクル可能」「CO2排出量削減」などの表現は一見わかりやすいものの、算定範囲や前提条件、実現可能性などが明確でない場合、実態以上に環境性能が優れているように受け取られてしまう可能性があります。実際に、こうした表示は国内外で規制対象となり、是正や課徴金につながる事例も確認されています。
こうした背景から、日本では環境省による「環境表示ガイドライン」の整備が進み、欧州でもグリーンクレーム規制が強化されるなど、企業にはより高い説明責任が求められるようになっています。
本記事では、環境表示の基本構造から、グリーンウォッシュが生じる理由、NGとなる具体例、そして企業が押さえるべき同ガイドラインのポイントと実務対応までを体系的に解説します。
※環境表示ガイドラインの改定案については、こちらのNewsで紹介しています。
→ 環境表示ガイドライン改定案を公表 環境省がパブリックコメント募集開始【2026年3月18日まで】
※環境表示の中でも、特にCFP(カーボンフットプリント)は重要な指標です。CFPについてはこちらの記事で解説しています。
→ カーボンフットプリント(CFP)とは?算定方法・計算例・Scope3・LCAとの違いと企業対応【2026年最新版】
本記事の要約
- 環境表示には複数の種類があり、客観性や情報の範囲によって意味が異なる
- 単一指標の強調や曖昧な表現は、消費者の誤認を招き、グリーンウォッシュと見なされるリスクがある
- 環境表示では、根拠・範囲・前提条件を含めて説明できることが重要となる
- 景品表示法や環境表示ガイドラインにより、誤認を防ぐための考え方が整理されている
- 海外でも規制強化が進み、環境表示はより厳格な対応が求められる領域となっている
1.環境表示とは何か(定義と対象範囲)
環境表示とは、製品やサービスの環境に関する情報を、説明文やシンボル、図表などを通じて伝えるものです。国際的には「環境主張(Environmental Claims)」とも呼ばれ、製品や事業者が環境に与える影響や、その改善状況などを示すあらゆる表現が含まれます。
日本では、環境表示は広告やパッケージ表示、ウェブサイト、パンフレットなど、消費者に情報を伝えるための広い手段を対象としています。つまり、特定のラベルや認証マークに限らず、企業が発信する環境に関するあらゆる情報が環境表示に該当します。
環境表示には、大きく分けて以下のような形態があります。ただし、客観性や信頼性の水準はそれぞれ異なります。
- 第三者認証に基づく環境ラベル(例:エコマークなど)
- 定量的な環境情報を示す環境宣言(例:CFPなど)
- 企業が独自に行う自己宣言(例:「リサイクル可能」「CO2排出量削減」など)
こうした多様な環境表示が存在する中で問題となるのが、消費者に誤解を与える可能性です。例えば、製品の一部の環境性能のみを示しているにもかかわらず、製品全体が環境に優れているかのように受け取られてしまうケースや、前提条件が明示されていないために過大な効果があるように見えるケースなどが挙げられます。
実際に、環境表示を巡っては、根拠の不十分な表示や誤認を招く表現が問題視されており、国内では景品表示法、国際的には各種規制のもとで是正が求められています。こうした背景から、企業には単に環境配慮をアピールするだけでなく、どのような前提で、何を示しているのかを説明できる形で情報を開示することが求められています。
2.環境表示の全体構造(ラベル・宣言・自己主張)
環境表示にはさまざまな種類があり、その内容や信頼性は大きく異なります。しかし、その違いは必ずしも明確に認識されていない場合もあるようです。まずは全体構造を整理します。

このように、環境表示は「客観性」と「情報の範囲」によって性質が大きく異なります。
環境表示の違いは「客観性」と「情報の範囲」
環境表示の違いは、大きく次の2点で整理できます。この2つの違いを理解することが、環境表示を正しく読み解く前提となります。
① 客観性
- 第三者認証:第三者が評価 → 客観性が高い
- 環境宣言(CFPなど):ルールに基づく定量情報 → 一定の客観性
- 自己宣言:企業の判断 → 客観性は相対的に低い
② 情報の範囲の違い
- ライフサイクル全体を評価(例:エコマーク)
- 特定の環境影響のみ(例:CFP=気候変動)
- 一部の要素のみ(例:素材・リサイクル性)
CFPの位置づけ
CFP(カーボンフットプリント)は、温室効果ガス排出量をCO2換算で示す環境宣言の一つであり、製品の環境負荷を定量的に把握するうえで重要な指標です。
ただし、CFPが示すのはあくまで気候変動に関する影響であり、製品全体の環境性能を示すものではありません。
※LCA(Life Cycle Assessment)とCFPの違いについては、こちらの記事で解説しています。
→ Scope3・CFP・LCAの違いとは?関係性・役割・使い分けをわかりやすく整理
なぜこの違いが重要なのか
環境表示は、「どの種類の情報を、どの範囲で示しているか」によって意味が大きく変わります。
例えば、CFPのような定量データであっても、それが製品全体の環境性能を示すかのように表現されれば、誤認を招く可能性があります。一方で、自己宣言であっても、前提条件や範囲が明確であれば、有用な情報として機能します。
つまり、環境表示において、どのレベルの情報をどのように伝えるかに注意が必要であるといえます。
(参考)ISOにおける分類(補足)
環境表示は国際規格であるISOにおいても整理されており、以下のように区分されています。
- タイプⅠ(ISO 14024):第三者認証ラベル
- タイプⅡ(ISO 14021):自己宣言
- タイプⅢ(ISO 14025):定量的な環境宣言
この分類は、環境表示の「信頼性」と「情報の性質」を理解するための基本的な枠組みとして用いられています。
3.グリーンウォッシュとは何か(なぜ問題になるのか)
ここで重要になるのが、環境表示における誤認の問題です。
グリーンウォッシュとは、実際の環境性能以上に環境配慮しているように見せる表示や表現を指します。ただし、その定義は明確に一線が引かれているわけではなく、どこまでが適切でどこからが誤認にあたるのかは、表示の内容や文脈によって判断されます。

このように、グリーンウォッシュは誤った情報そのものではなく、情報の切り取り方や伝え方によって生じる点に特徴があります。
なぜグリーンウォッシュが起きるのか
グリーンウォッシュは、主に以下のような要因によって発生します。
① 単一指標だけを強調してしまう
CFPのように、特定の環境影響のみを示す指標であっても、それを強調することで製品全体の環境性能を示しているかのように受け取られる場合があります。
② 前提条件や範囲が示されていない
算定範囲や比較条件が明示されていない場合、実際の効果以上に環境負荷が低いと認識される可能性があります。
③ あいまいな表現が使われている
「環境にやさしい」「エコ」といった抽象的な表現は、具体的な根拠がないまま広く解釈され、誤認につながります。
なぜ問題となるのか(消費者・企業への影響)
グリーンウォッシュは、消費者の購買行動に直接影響を与える点で問題視されています。
例えば、製品の一部の環境性能のみが強調されることで、製品全体が環境に優れていると誤認される可能性があります。その結果、消費者は実際以上に環境配慮された選択をしていると認識し、適切な比較や判断が難しくなります。
また、企業にとっても、こうした表示はリスクとなります。根拠の不十分な環境表示は、景品表示法に基づく措置命令や課徴金の対象となる可能性があるほか、ブランドイメージの毀損につながるおそれがあります。
さらに、欧州を中心に環境表示に関する規制強化が進んでおり、曖昧な表現や根拠の不十分な主張に対する監視は今後さらに厳しくなると考えられます。
問題は「何をどう伝えるか」にある
重要なのは、グリーンウォッシュは単に誤った情報を発信することで生じるのではないという点です。
同じCFPデータであっても、その示し方や説明の仕方によって、適切な情報にも誤認を招く表示にもなり得ます。
つまり、問題はデータそのものではなく、どの情報をどのように伝えるかによって、受け手の理解が変わる点にあるといえます。
(参考)消費者の認識
実際に、環境表示に関しては一定数の消費者が誤認や疑問を感じた経験があるとされており、環境表示が購買行動に与える影響の大きさが指摘されています。

※グリーンウォッシュの具体事例や詳しい解説については、以下の記事で整理しています。
→ CFPとグリーンウォッシュ:環境表示で誤認を防ぐために知るべきポイント
4.日本の規制とガイドライン(景表法+環境表示ガイドライン)
環境表示に関するこうした問題を踏まえ、日本では景品表示法と環境省の「環境表示ガイドライン」を軸に、企業が留意すべき考え方が整理されています。
ここでは、環境表示において押さえておくべき基本的なルールを簡潔に全体像を確認します。
景品表示法(優良誤認・不実証広告)
景品表示法では、商品やサービスの内容について、実際よりも著しく優れていると誤認させる表示(優良誤認表示)が禁止されています。
環境表示もこの対象に含まれます。例えば、根拠が不十分なまま環境性能の高さを強調した場合や、条件を示さずに「CO2削減」などと表示した場合、消費者に誤解を与える表示と判断される可能性があります。
また、表示の裏付けとなる根拠が合理的に説明できない場合、「不実証広告規制」に基づき、表示の合理的根拠の提出が求められることがあります。
環境表示ガイドライン
環境省の「環境表示ガイドライン」は、環境表示に関して消費者に誤解を与えないための考え方を整理したものです。
法的拘束力を持つものではありませんが、実務上は景品表示法と密接に関係しており、企業が環境表示を行う際の重要な指針となります。
ガイドラインでは、以下のような点が重視されています。
- 根拠に基づいた表示であること
- 前提条件や範囲が明確であること
- 誤解を招かない表現であること
実務上のポイント(まとめ)
環境表示において重要なのは、「表現として適切かどうか」だけではなく、その内容を根拠をもって説明できるかどうかです。
グリーンウォッシュの多くは、情報そのものではなく、前提条件や範囲が十分に示されていないことによって生じます。そのために求められるのが、根拠や前提条件を含めて説明できることです。
(補足) ISO 14021との関係
環境表示のうち、企業が独自に行う自己宣言(例:「リサイクル可能」「環境配慮」など)については、ISO 14021において基本的な考え方が示されています。
環境表示ガイドラインは、こうした国際的な枠組みとも整合しながら、日本国内における実務上の留意点を整理したものと位置づけられます。
※企業レベルでの情報開示については、こちらの記事で解説しています。
→ SSBJ(サステナビリティ開示基準)とは?制度の全体像と企業対応を体系整理
5.NGとなる環境表示のパターン(事例で理解)
ここまで見てきたように、環境表示はその内容だけでなく、伝え方によって誤認が生じる可能性があります。
では、実務上どのような表示が問題となりやすいのでしょうか。代表的なパターンを整理します。
表.NGとなる環境表示のパターン
| パターン | 何が問題か | 典型例 |
|---|---|---|
| 曖昧表現 | 根拠や範囲が不明確 | 「環境にやさしい」 |
| 条件不足 | 前提条件が示されていない | 「リサイクル可能」 |
| 範囲の誤認 | 一部の改善を全体のように表現 | 一部素材のみ環境配慮 |
| 将来表現 | 実現性や時期が不明確 | 「未来を守る」 |
| データの誤用 | 比較条件や前提が不一致 | 世界平均との比較 |
出典:環境省「環境表示ガイドライン」および同資料(事例集)をもとにBooost作成
このような表示は、意図的でなくても消費者の誤認を招く可能性があり、グリーンウォッシュと評価されるリスクがあります。
具体的な事例で見るポイント
ここでは、実際に問題となりやすい代表的なケースを見ていきます。
■ 生分解性表示の例
「生分解性」と表示されていても、その分解条件(温度・湿度・環境など)が限定されている場合があります。
例えば、特定の産業用コンポスト環境でのみ分解される素材であっても、その条件が示されていなければ、一般的な自然環境でも分解されるかのように誤認される可能性があります。
この例のポイントは、条件(ここでは生分解性の条件)を明示しているか、です。
■スニーカーの環境配慮表示の例
製品の一部にリサイクル素材を使用している場合でも、「環境配慮製品」と表現されることで、製品全体が環境に優れているかのように受け取られることがあります。
この例のポイントは、リサイクル素材を使用している=環境配慮製品と断定してよいか、すなわち対象範囲が明確か、です。
■コーヒーポッドの表示の例
「リサイクル可能」と表示されていても、実際には特定の地域や回収システムが必要な場合があります。その条件が示されていない場合、多くの消費者にとっては実質的にリサイクルできないにもかかわらず、環境負荷が低いと誤認される可能性があります。
この例のポイントは、多くの消費者にとって実際に利用可能な条件かどうか、です。
※本章の事例は、環境省「環境表示ガイドライン」および関連資料に基づき整理しています。
実務で押さえるべき視点
これらの事例から、実務で押さえるべきポイントは次の3点です。
- 何を対象にしているのか(範囲)
- どの条件で成り立つのか(前提)
- どの程度の効果なのか(比較・根拠)
これらが明確でない場合、意図せずグリーンウォッシュと評価されるリスクがあります。
6.海外規制動向(EU中心)
環境表示に関する規制は、日本だけでなく海外でも強化が進んでいます。特にEUでは、グリーンウォッシュへの対応として、環境表示に関するルールが大きく見直されています。
EUにおける主な規制動向
1.UCPD改正(不公正商慣行指令)
EUの改正不公正商慣行指令(UCPD)では、消費者を誤認させる環境表示に対する規制が強化されています。特に、以下のような表示が問題視され、従来ルールよりも「誤認リスク」に対する判断が厳格化しています。
- 根拠のない環境主張
- 製品全体に関する誤解を招く表示
- 実態と乖離した比較表現
2.グリーンクレーム指令
EUではさらに、環境表示に特化した「グリーンクレーム指令」の整備が進められています。この指令では、企業が環境に関する主張を行う際に、以下の点が求められる方向となっています。
- 科学的根拠に基づくこと
- 算定方法や前提条件の明示
- 第三者による検証(認証)
これらの規制から見えるポイント
1.曖昧な表現の制限
EUでは、「環境にやさしい」「エコ」といった曖昧な表現についても規制の対象となりつつあります。こうした表現は、具体的な根拠が示されていない場合、消費者に誤解を与えるおそれがあるためです。すなわち、抽象的な環境表現は使いにくくなる方向にあるといえます。
2.第三者認証の重要性
こうした規制の流れの中で、第三者認証や検証の重要性が高まっています。企業による自己宣言だけでなく、第三者による裏付けがあるかどうかが、環境表示の信頼性を判断する重要な要素となりつつあります。
日本企業への影響
EU市場で製品を展開する企業にとっては、これらの規制への対応が不可欠になります。また、こうした動きはEUにとどまらず、各国で同様の規制強化につながる可能性があります。
つまり、環境表示は“任意の情報発信”から“説明責任を伴う領域”へと変化しているといえます。
7.企業が押さえるべき実務ポイント
ここまで見てきたように、環境表示はその内容だけでなく、伝え方によって評価が大きく変わる領域です。グリーンウォッシュを回避し、適切な環境表示を行うためには、実務上のポイントを押さえておくことが重要です。
環境表示で押さえるべき4つの視点
環境表示においては、次の4つの観点で整理することが有効です。
① 根拠を説明できるか
表示内容について、合理的な根拠を説明できる状態になっているかが重要です。データの出典や算定方法が不明確な場合、実際の内容にかかわらず誤認を招く可能性があります。
② 対象範囲が明確か(ライフサイクル)
製品全体なのか、一部の部材なのか、あるいは特定の工程なのかを明確にする必要があります。一部の改善を製品全体の環境性能として伝えてしまうと、誤解につながる可能性があります。
③ 比較の前提がそろっているか
「従来比」「他製品比」といった比較表現は、比較対象や条件が一致していなければ意味を持ちません。前提が異なる比較は、受け手に誤った印象を与える可能性があります。
④ 条件が明示されているか
算定条件や利用条件が限定されている場合は、それを明示することが不可欠です。
例えば、「リサイクル可能」であっても、特定の回収システムが前提である場合、その条件を示さなければ正しく理解されません。
表. 環境表示チェックリスト(実務用)
| ✔ | 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|---|
| □ | 根拠 | データの出典・算定方法を説明できるか |
| □ | 範囲 | 製品全体か一部かが明確か |
| □ | 条件 | 算定条件・利用条件が示されているか |
| □ | 誤解防止 | 過度な表現や誤認の余地がないか |
これらの観点を満たしていない場合、意図せずグリーンウォッシュと評価されるリスクがあります。
実務でのポイント
環境表示において重要なのは、「表現として適切かどうか」ではなく、その内容を説明できる状態になっているかどうかです。どのような前提で算定されたのか、どの範囲を対象としているのか、どの条件で成り立つのか――こうした点を整理し、受け手が正しく理解できる形で伝えることが求められます。
また、これらを実現するためには、環境部門・開発部門・法務部門などが連携し、表示内容を確認する体制を整えることも重要になります。
以上のことをまとめると、「環境表示は“書く前に説明できるか”で決まる」といえるでしょう。
※CFP算定の実務については、以下の記事でも詳しく解説しています。
→ 【実務担当者向け】カーボンフットプリント(CFP)算定のやり方|手順・必要データ・配分・失敗例まで徹底解説
8.まとめ
環境表示は、製品やサービスの環境配慮を伝えるうえで重要な手段ですが、その伝え方によっては消費者に誤解を与え、グリーンウォッシュと見なされるリスクがあります。
本記事で見てきた通り、環境表示のポイントは次の通りです。
- 環境表示には複数の種類があり、客観性や情報の範囲が異なる
- 単一指標の強調や曖昧な表現は、誤認を招く要因となる
- 景品表示法や環境表示ガイドラインにより、根拠や前提条件の明示が求められている
- 海外でも規制強化が進み、環境表示はより厳格な領域へと変化している
企業に求められるのは、単に環境配慮を訴求することではなく、どの情報を、どのような前提で示しているのかを説明できる形で伝えることです。
環境表示は「何を書くか」ではなく、「どう伝えるか」で評価が変わります。この点を押さえることが、グリーンウォッシュの回避だけでなく、企業の信頼性向上にもつながります。
→ カーボンフットプリント(CFP)とは?算定方法・計算例・Scope3・LCAとの違いと企業対応【2026年最新版】
※企業レベルのCO2算定については、こちらの記事で解説しています。
→ Scope3とは?算定対象・15カテゴリをわかりやすく解説
FAQ
Q1. 「環境にやさしい」は使っても問題ない?
曖昧な表現そのものが直ちに違法となるわけではありませんが、具体的な根拠や説明が伴わない場合、消費者に誤解を与える可能性があります。
環境表示ガイドラインでも、抽象的な表現は誤認につながりやすいとされており、可能な限り具体的な情報とあわせて示すことが重要です。
Q2. CO2削減はどこまで書けばいい?
削減の対象範囲(製品全体か一部か)、比較対象(従来品など)、算定条件などを明確にする必要があります。
これらが示されていない場合、実際以上の効果があると受け取られる可能性があります。
※CO2削減量については、こちらの記事で解説しています。
→ 削減貢献量 -算定ステップと報告要件を解説
Q3. 一部だけ環境配慮でも「環境配慮製品」と言っていい?
一部の要素のみをもって製品全体の環境性能を示すような表示は、誤認につながる可能性があります。表示する場合は、対象範囲を明確にし、製品全体ではないことが分かるようにする必要があります。
Q4. 「リサイクル可能」と書いていい条件は?
実際にリサイクルが可能な条件(回収方法、地域、設備など)を考慮する必要があります。
特定の条件下でしか成立しない場合、それを示さなければ誤認につながる可能性があります。
Q5. 環境表示ガイドラインは守らないと違法?
環境表示ガイドライン自体には法的拘束力はありませんが、景品表示法と密接に関係しており、実務上は重要な指針となります。ガイドラインに反する表示は、結果として景品表示法上の問題と判断される可能性があります。
Q6. EUの環境表示規制は日本企業にも関係ある?
EU市場で製品を販売する場合は直接的に影響を受けます。また、EUの規制動向は他地域にも波及する傾向があり、日本企業にとっても無関係ではありません。
Q7. グリーンウォッシュを防ぐには何が一番重要?
最も重要なのは、表示内容について「説明できる状態にあるか」です。根拠・範囲・条件を整理し、受け手が誤解しない形で情報を伝えることが重要です。
Q8. 環境表示はどこに書けばいい?パッケージ必須?
環境表示の方法や表示場所について、製品上への表示が必須とされているわけではありません。
環境表示は、製品パッケージだけでなく、ウェブサイト、カタログ、広告など、さまざまな媒体で行うことが可能です。重要なのは表示場所ではなく、表示内容が消費者に誤解を与えない形で適切に伝わるかどうかです。
例えば、製品上に簡潔な表示を行い、詳細な条件や前提をウェブサイトで補足する方法も一般的に用いられています。ただし、この場合でも、重要な前提条件が見えにくい形になっていないかには注意が必要です。表示媒体にかかわらず、受け手が正しく理解できる形で情報を提供することが求められます。
出典
- 環境省「環境表示ガイドライン」令和8年3月改訂版
- 環境省「環境表示ガイドライン」参考情報(別冊)
- 環境省「環境表示のあり方に関する検討会」資料
- 消費者庁「景品表示法(優良誤認表示・不実証広告規制)」
- European Commission「Unfair Commercial Practices Directive(UCPD)改正」
- European Commission「Green Claims Directive(提案)」
- ISO 14021:2016
- ISO 14024:2018
- ISO 14025:2006




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