CSDDDに準拠するためには、企業は以下のプロセスを構築・運用する必要があります。
・人権・環境リスクの特定と評価(サプライチェーン全体)
・リスクに対する予防・是正措置の実施
・デューデリジェンス方針と手順の整備
・年次報告書の作成と情報公開
・ステークホルダー(従業員、NGOなど)との継続的な対話
対応が不十分な場合、行政制裁や損害賠償請求の対象になるリスクがあるため、特にEUと取引のある日本企業は早期対応が求められます。
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CSDDDに準拠するためには、企業は以下のプロセスを構築・運用する必要があります。
・人権・環境リスクの特定と評価(サプライチェーン全体)
・リスクに対する予防・是正措置の実施
・デューデリジェンス方針と手順の整備
・年次報告書の作成と情報公開
・ステークホルダー(従業員、NGOなど)との継続的な対話
対応が不十分な場合、行政制裁や損害賠償請求の対象になるリスクがあるため、特にEUと取引のある日本企業は早期対応が求められます。
CSDDDの大きな特徴は、以下の3点です:
・人権と環境の両方にフォーカスしていること
・サプライチェーン全体に法的責任が及ぶこと(取引先も含む)
・義務違反に対する制裁(罰則や損害賠償請求)の導入
たとえば、CSRD(企業持続可能性報告指令)は主に「情報開示」を目的としていますが、CSDDDはより実践的で、行動の義務が伴う点が異なります。
CSDDD(企業持続可能性デューデリジェンス指令:Corporate Sustainability Due Diligence Directive)は、EUが制定した法令で、企業に対して人権と環境に関するデューデリジェンスの実施を義務づけることを目的としています。
これにより、グローバルサプライチェーン全体における労働環境・人権侵害・環境破壊などのリスクを事前に把握・防止し、より持続可能で責任ある企業活動の実現を促進します。