森林吸収の算定・反映ルールを整備、GHG報告制度を改正へ—環境省・経産省・林野庁

概要

環境省などは、温室効果ガス排出量算定・報告制度において、森林や木材による炭素蓄積変化量の算定方法を定める告示を公布するとともに、調整後排出量への反映方法を改正した。これにより、企業は森林吸収を任意で排出量算定に組み込むことが可能となる。

ポイント

  • 森林・木材の吸収量を算定する統一ルールを制定
    森林、土地利用変化、木材ごとに炭素蓄積変化量の計算方法を明確化
  • 調整後排出量に吸収量を反映可能に
    吸収(プラス)は排出量から控除、減少(マイナス)は加算する仕組みを導入
  • 継続報告や譲渡時の扱いなど実務ルールも整備
    一度報告すると継続義務が生じるほか、森林・木材の移転時の扱いも規定

排出量に加え「吸収」を制度的に扱う枠組みが整備された点が重要。企業のGHG管理は、より総合的なカーボンマネジメントへと進む。

関連記事

排出量報告制度を改正、森林吸収の活用を容認 2026年4月施行へ

出典URL

https://www.env.go.jp/press/press_03629.html

記事問い合わせCTA