英国(UK)炭素国境調整措置(CBAM)の二次法(Secondary legislation)のパブリックコメント開始
目次
英国政府は炭素国境調整措置のCBAM二次法令案を公表しパブリックコメントを開始
英国政府は、炭素国境調整措置(CBAM)に関する二次法令案を公表し、パブリックコメント(Technical Consultation)を開始しました。
今回公表された二次法令案の概要は以下になります。これらは、すでに成立している一次法令の政策内容を変更するものではなく、制度運用の詳細規則を定めるものです。
英国政府のPolicy Summary によると、今後、追加の二次法令が公表される予定とのことです。
The Carbon Border Adjustment Mechanism (Administrative Provisions) Regulations 2026
炭素国境調整メカニズム(CBAM)に関する事務的ルールを定める規則。
- 登録時に必要情報を提出、記録保存。
- 必要事項を申告、正確性担保。
- 還付ルールと誓約・記録。
- 重量定義と管理。
- 記録を6年保存。
The Carbon Border Adjustment Mechanism (Calculation of CBAM Rate and Determination of Carbon Price Relief) Regulations 2026
CBAMレートの計算・カーボンプライス軽減に関する規則。
- CBAMレートは、UK ETS価格を基準に算定。
- 海外で炭素価格を支払っていればCBAMに関する支払額を減額可能。
- 減額対象の制度は一定要件を満たす炭素価格制度のみ認められる。
- 排出量・炭素価格は第三者検証が必要。
- 実効炭素価格 × 埋込排出量で軽減額を算定。
- 外貨は指定為替レートで英ポンド換算。
- 根拠資料を6年間保存、HMRC提出義務あり。
The Carbon Border Adjustment Mechanism (Transitory Provision) Regulations 2026
CBAM導入初期のための「経過措置」を定めた規則。登録・申告・支払期限を一時的に緩和・調整するためのルール。
- 移行措置として、CBAM導入初期(2027〜2028上期)の特例ルール
- 登録期限について、2027年登録分は2028年1月31日まで猶予
- 会計期間について、初期は変則(2027年通年+2028年上期分割)
- 申告・支払期限は、それぞれ2028年5〜9月に後ろ倒し
- 罰則調整について、初年度延長に合わせて罰則規定を修正
Notice Made Under Primary Legislation [Finance (No.2) Bill 2025-26 – Part 5 -Carbon Border Adjustment Mechanism]
英国CBAM(炭素国境調整メカニズム)を実務で運用するための詳細ルールを定めた「統合的な告示」。法律(Finance Act 2026)や各CBAM規則に基づき、電子手続・申告方法・検証要件などを具体化している。
- CBAMの電子手続ルールを定めた実務告示
- 登録・申告・支払・修正・還付は原則オンライン
- 炭素価格軽減の検証・計算・為替方法を明確化
パブリックコメントの期間と対象
パブリックコメントの期間は6週間で、イギリス時間の2026年3月24日(23:59)まで意見募集が行われます。
参考リンク:
Draft regulations: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – GOV.UK




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