欧州炭素国境調整措置(EU CBAM)の簡素化のポイントと必要な対応

目次
はじめに
以前の記事「EUによる炭素国境調整措置(CBAM)とは?日本企業への影響を分かりやすく解説1」、「炭素国境調整措置(CBAM)における体化排出量とは?定義から算出方法まで簡単解説2」でEU-CBAMについてご紹介しています。
2025年2月26日に、欧州炭素国境調整措置(EU Carbon Boarder Adjustment Mechanism、以降、EU-CBAM)の簡素化法案ⅰ,ⅱが、CSRD(Corporate Social Responsibility Directive)やCS3D(Corporate Social Due Diligence Directive)の簡素化法案とともに既存法の修正のためのオムニバス法案として公表されています。
今回は、主にCBAMにおいて体化排出量の報告義務を負う統合製品カテゴリに含まれている製品を製造する施設運営者(Installation Operator)や、EU側の申告者(Declarant)に製品を輸出している輸出者および輸出者と施設運営者の間の商流に位置する商社・メーカーを読者と想定し(以下、想定読者)、簡素化法案の中で想定読者に影響のある内容を解説することを目的にしています。また、2025年12月31日までの移行期間中、および、2026年1月1日以降の確定期間開始以降の、日本企業のとるべきアクションについて解説します。