排出量報告制度を改正、森林吸収の活用を容認 2026年4月施行へ

政府は、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」の一部改正を公布し、2026年4月1日から施行すると発表しました。あわせて、改正案に対するパブリックコメントの結果も公表されています。

改正の背景

今回の改正は、地球温暖化対策推進法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に関する見直しの一環です。

事業者が所管大臣へ報告する「温室効果ガス算定排出量」については、専門家による「算定方法検討会」で議論が行われ、森林吸収量などの扱いを見直す必要性が指摘されていました。

検討の結果、企業が任意で算定する「調整後排出量」において、森林吸収などの要素を反映できる仕組みを導入すべきとの方針が示されました。

これを受けて、関係省令の一部改正が実施されることになりました。

改正のポイント

今回の主な変更点は次のとおりです。

  • 森林吸収などの要素を
  • 任意で「調整後排出量」に反映可能にする仕組みを導入
  • 2026年4月1日から施行

これにより、企業は排出量の報告において、吸収量を考慮した排出量指標を示すことが可能になります。

パブリックコメントの結果

改正案については、

  • 募集期間:2025年10月23日~11月22日
  • 意見募集(パブリックコメント)を実施

その結果は、政府の公開ページで公表されています。

まとめ

政府は、温室効果ガス排出量の報告制度を改正し、森林吸収量などを任意で調整後排出量に反映できる仕組みを導入します。2026年4月1日から施行される予定で、企業の排出量報告の柔軟性が高まるとともに、吸収源を含めた総合的な温暖化対策の評価が進むことが期待されます。

参考

https://www.env.go.jp/press/press_02782.html

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